令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(掛金の払込み)
定期積金(以下「この積金」といいます。)は、証書(通帳)記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ずこの証書(通帳)をお差出しください。
3.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの証書(通帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの証書(通帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。
4.(給付契約金の支払時期)
この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。
5.(払込みの遅延)
この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この積金は、第10条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの積金の契約をお断りするものとします。
7.(給付補填金等の計算)
(1) この積金の給付補填金は、証書(通帳)記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
(2) 約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
(2) 約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
① この積金の契約期間中に証書(通帳)記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
② 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をするときおよび第10条第2項の規定により解約するときは、払込日から解約日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
③ 上記①、②の計算に適用する利率は、つぎのとおりとします。
② 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をするときおよび第10条第2項の規定により解約するときは、払込日から解約日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
③ 上記①、②の計算に適用する利率は、つぎのとおりとします。
A.初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が1年未満のもの。解約日における普通預金利率。
B.初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が1年以上のもの。約定年利回×60%(小数点第3位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)
B.初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が1年以上のもの。約定年利回×60%(小数点第3位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)
④ この計算の単位は1円とします。
8.(先払割引金の計算等)
(1) この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を証書(通帳)記載の利回りに準じて満期日に計算します。この場合、先払日数11日以上のものに限ります。
(2) 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。
(2) 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。
9.(満期日以後の利息)
この積金を満期日後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。
10.(解約)
(1) この積金を解約するときは、所定の受取欄(当金庫所定の払戻請求書)に届出の印章により、記名押印して(この通帳とともに)当店に提出してください。
(2) 次の各号の一にでも該当し、この積金を継続することが不適切である場合には、当金庫は積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。
(4) 前項の解約の手続に加え、当該積金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは支払いを行いません。
(2) 次の各号の一にでも該当し、この積金を継続することが不適切である場合には、当金庫は積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。
① 積金契約者が契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 積金契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
② 積金契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他本号AからEに準ずるもの
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他本号AからEに準ずるもの
③ 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他本号AからDに準ずる行為
(3) 前項によりこの積金が解約され掛金残高がある場合、所定の受取欄(当金庫所定の払戻請求書)に届出の印章により、記名押印して(この通帳とともに)当店に提出してください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他本号AからDに準ずる行為
(4) 前項の解約の手続に加え、当該積金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは支払いを行いません。
11.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
(1) 個人のお客さまのこの積金の取引においてこの証書(通帳)や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 個人以外のお客さまのこの積金の取引において、この証書(通帳)や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) この証書(通帳)または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) 証書(通帳)を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 個人以外のお客さまのこの積金の取引において、この証書(通帳)や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) この証書(通帳)または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) 証書(通帳)を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
12.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(印鑑照合等)
この証書(通帳)、(払戻請求書)、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
14.(盗難証書(通帳)による支払い等)
(1) 個人のお客さまのこの預金の取引において盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な支払い(以下、本条において「当該支払い」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該支払いの額およびこれにかかる手数料・給付補填金に相当する金額の補てんを請求することができます。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な積金支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる支払請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
① 証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該支払いが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた支払いの額およびこれにかかる手数料・給付補填金に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な積金支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
① 当該支払いが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該積金について預金者に支払いを行っている場合には、この支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる支払請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
15.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この積金および証書(通帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
16.(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)
(1) この積金は満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質権等の担保権を設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。証書(通帳)は所定の受取欄(当金庫所定の払戻請求書)に届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
② 複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
① この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定年利回を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当金庫は、この積金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 積金契約者等から、この積金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この積金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 積金契約者等から、この積金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この積金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A.公告の対象となる預金であるかの該当性
B.積金契約者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
B.積金契約者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 積金契約者等からの申し出にもとづく積金証書(通帳)の発行(再発行を含みます。)、記帳(記帳する取引がない場合は除きます。)があったこと
⑤ 積金契約者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当金庫が把握できる場合に限ります。)
⑤ 積金契約者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当金庫が把握できる場合に限ります。)
18.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この積金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第17条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における積金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、積金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が積金契約者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が積金契約者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が積金契約者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この積金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における積金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、積金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
② 将来における積金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、積金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が積金契約者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が積金契約者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が積金契約者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この積金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
② この積金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続が終了した日
② この積金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続が終了した日
19.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この積金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの積金に係る債権は消滅し、積金契約者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、積金契約者等は、当金庫を通じてこの積金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、積金契約者は、当金庫に対して有していた積金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 積金契約者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
(2) 前項の場合、積金契約者等は、当金庫を通じてこの積金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、積金契約者は、当金庫に対して有していた積金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 積金契約者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この積金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
② この積金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この積金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この積金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、積金契約者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
② この積金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この積金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この積金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
① 当金庫がこの積金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払業務の委託を受けていること
② この積金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、積金契約者等が当金庫に対して有していた積金債権を取得する方法によって支払うこと
② この積金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、積金契約者等が当金庫に対して有していた積金債権を取得する方法によって支払うこと
20.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上