金融機関コード:1561

通知預金規定(証書式・通帳式)

令和6年8月現在
(令和6年8月1日改正)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(預入れの最低金額)

<証書式>
通知預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは10,000円以上とします。
<通帳式>
この預金の預入れは1口10,000円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参してください。

3.(預金の支払時期等)

(1) この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
(2) 第7条第3項による場合を除き、この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。

4.(証券類の受入れ)

(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りになったときは預金になりません。
<証書式>
不渡りとなった証券類は、この証書と引き換えに、当店で返却します。
<通帳式>
不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

5.(利息)

(1) この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2) この預金の据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金の付利単位は100円とします。

6.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金は、第7条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第7条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金の預入れをお断りするものとします。

7.(預金の解約)

(1) この預金を解約する場合には、下記のとおり当店に申出てください。
<証書式>
証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。
<通帳式>
① 当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
② 解約は預金一口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。
(2) 前項の解約の手続に加え、当該預金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは支払いを行いません。
(3) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① 預金者が申込時に表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

8.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、預入日から7日間の据置期間経過前である場合または解約する日の2日前までに通知がない場合であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して(通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに)通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

9.(口座の閉鎖)

(1) 一定期間残高を保有しない通帳式通知預金については、預金者に通知することなくこの預金口座を閉鎖できるものとします。
(2) 前項にいう閉鎖とは、当該通帳式通知預金の取引を終了することをいいます。
(3) 前二項は令和6年8月1日より前に開設されている通帳式通知預金にも適用します。

10.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」を参照ください。
以 上

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