金融機関コード:1561

財形住宅預金規定

令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(預入れの方法等)

(1) この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、預入期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1口1,000円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。

3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)

(1) 前2.による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2) この預金は、口座開設日から1年ごとの応当日を「特定日」とします。特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

4.(預金の支払い方法等)

(1) この預金の元利金全部の支払は、法令で定める持家としての住宅取得または増改築(以下「住宅取得等」といいます。)のための対価に充てるときに支払うものとします。
(2) 前(1)による払出しをする場合には、住宅取得等をした日から1年以内に当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(又はその写し)を当店へ提出してください。
(3) この預金の一部を住宅取得等のための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。
(4) 前(3)による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証および、法令の定める書類とともに当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得等の日から1年以内に残額の払出しをするものとします。

5.(利息)

(1) この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
A.1年以上2年未満 当金庫の店頭に掲示する「2年未満」の利率
B.2年以上 当金庫の店頭に掲示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」という。)
② 前①の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合の利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
C.1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50%
D.1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60%
E.2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70%
F.2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

6.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第7条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

7.(預金の解約)

(1) やむをえない事由により、この預金を前4.の支払方法によらずに払出す場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

8.(税額の追徴)

この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。
① 前4.によらない払出しがあった場合
② 前4.による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合
③ 前4.による一部払出後2年以内で住宅取得等の日から1年を経過して残額の払出しがあった場合
ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。

9.(差引計算等)

(1) 前8.②の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 前8.②の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。
(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。

10.(転職時等の取扱)

転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。

11.(非課税扱いの適用除外)

この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
① 前2.(1)ならびに(2)による以外の預入があった場合
② 定期預入が2年以上されなかった場合
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合

12.(預入金額の変更)

預入金額の変更をするときには、当金庫所定の書面により当店に申し出てください。

13.(規定の変更)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「財産形成預金共通規定」を参照ください。
以 上

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