令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1) この預金の預入れは1口1,000円以上とし、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
3.(預金の種類・期間・継続の方法等)
(1) この預金は預入れのつど、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする一口ごとの期日指定定期預金としてお預かりします。
(2) この預金(後記4.による一部解約後の残りの預金を含みます。)は、最長預入期限にその元利金および新たな預入額を含みその合計額をもって前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) 前記(2)の継続にあたり、最長預入期限を同一日とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をまとめて一口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) 継続された預金についても前記(2)と同様とします。
(5) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申し出てください。
(2) この預金(後記4.による一部解約後の残りの預金を含みます。)は、最長預入期限にその元利金および新たな預入額を含みその合計額をもって前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) 前記(2)の継続にあたり、最長預入期限を同一日とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をまとめて一口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) 継続された預金についても前記(2)と同様とします。
(5) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申し出てください。
4.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、継続停止の申出があった場合は、次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。
(3) 満期日は、前項に準じて、この預金の口座ごとおよび預入単位ごとに指定することができます。
(4) 第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5) 第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
(2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。
(3) 満期日は、前項に準じて、この預金の口座ごとおよび預入単位ごとに指定することができます。
(4) 第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5) 第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
5.(利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限)の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
(2) この預金の全部または預入単位ごとについて満期日を指定した場合の第1項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) 継続された預金の利率についても前2項と同様の方法によります。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(5) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合の利息は、は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
(6) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
| ① 1年以上2年未満 | 当金庫の店頭に掲示する「2年未満」の利率 |
|---|---|
| ② 2年以上 | 当金庫の店頭に掲示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。) |
(3) 継続された預金の利率についても前2項と同様の方法によります。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(5) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合の利息は、は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
| ① 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| ② 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
| ③ 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
| ④ 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
| ⑤ 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
| ⑥ 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この財産形成期日指定定期預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)とともに当店に提出してください。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3) この預金は口座ごとまたは預入単位ごとの払戻請求ができます。B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
8.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「財産形成預金共通規定」によりお取扱いします。
以 上