令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1) この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1口1,000円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
(2) この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1口1,000円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1) 支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2) 前2.による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金〈M型〉(以下「スーパー定期」といいます。)としてお預かりします。
(3) 特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本(3)により継続した期日指定定期預金を含む。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
(2) 前2.による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金〈M型〉(以下「スーパー定期」といいます。)としてお預かりします。
(3) 特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本(3)により継続した期日指定定期預金を含む。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
4.(分割、支払方法)
(1) この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金とスーパー定期の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
この場合、前(1)に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続日)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし100円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする12口の期日指定定期預金またはスーパー定期(以下これらを「定期預金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただし、スーパー定期の預入期間は1年未満とします。
② 年金計算基本額から前①により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」といいます。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2) 定期預金(継続口)は、満期日に前(1)に準じて取扱い、以後同様とします。② 年金計算基本額から前①により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」といいます。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
この場合、前(1)に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続日)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
5.(利息)
(1) この預金の利息は、次のとおり計算します。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合の利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
| A.1年以上2年未満 | 当金庫の店頭に掲示する「2年未満」の利率 |
|---|---|
| B.2年以上 | 当金庫の店頭に掲示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。) |
② 預入金額ごとの預金がスーパー定期の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当金庫所定の利率によって計算します。
③ 前①、②の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当金庫所定の利率によって計算します。
③ 前①、②の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合の利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
| C.1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
| D.1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
| E.2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
| F.2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
② 預入金額ごとの預金がスーパー定期の場合
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算します。
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算します。
| A.6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| B.6か月以上1年未満 | 上記(1)②の適用利率×50% |
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.(預金の解約)
(1) やむをえない事由により、この預金を前4.による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この財形年金預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)とともに当店に提出してください。
この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
8.(税額の追徴)
前条第1項によりこの預金を解約する場合は、払出時の利息について非課税の適用が受けられなくなるとともに、既に非課税として支払われた利息について5年にわたり遡及して20%(国税15%、地方税5%)の税率により計算した税額を追徴します。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合を除きます。
9.(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、上記3.および上記4.にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、第7条第1項と同様に手続をとってください。
① 期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
10.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
11.(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
12.(支払開始日以後の支払回数の変更)
支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当金庫所定の書面により当店に申し出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。
13.(契約の証の有効期限)
この規定によりお預かりした預金の支払が完了した場合は、この契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。
14.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「財産形成預金共通規定」によりお取扱いします。
以 上