令和2年4月現在
(令和2年4月1日改正)
(令和2年4月1日改正)
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から、当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1) この預金は、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1回1,000円以上とし、満期日の3か月前までとします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1回1,000円以上とし、満期日の3か月前までとします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
3.(預金の支払時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
4.(利息)
(1) この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた当金庫の店頭に掲示する利率によって計算します。ただし、契約期間が3年以上の場合には、満期日からさかのぼって2年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日から期間が1年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当金庫所定の利率によって利息を計算のうえ元金に組入れます。
利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第6条第2項の規定により解約する場合の利息は、預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) この預金を前項の規定により満期日前に解約する場合および第6条第2項の規定により解約する場合の利息は、預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
| ① 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
|---|---|
| ② 6か月以上1年未満 | 上記(1)の適用利率×50% |
| ③ 1年以上3年未満 | 上記(1)の適用利率×70% |
(5) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
5.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第6条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この財産形成積立定期預金契約の証(以下「契約の証」といいます。)とともに当店に提出してください。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(2) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この他、「財産形成預金共通規定」によりお取扱いします。
以 上