商品概要
商品名(愛称) | ・にししん「相続定期預金」 | |
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販売対象 | ・相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人の方 | |
期 間 | ・1年物、3年物、5年物 自動継続(元金継続、元利金継続) | |
預 入 | 預入方法 | ・一括預入 |
預入金額 | ・相続により取得した金額の範囲内 | |
預入単位 | ・1円単位 | |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します。 | |
利息 | 適用金利 | ・固定金利 1年物 … 年0.18% 3年物 … 年0.20% 5年物 … 年0.22% ・約定金利は、初回満期日まで適用します。 ・なお、満期日(自動継続日)以後は、スーパー定期または大口定期の継続日における店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法 | ・預入期間1年物または預入金額1,000万円未満の3年物、5年物複利型は満期日以後に一括して支払います。 ・預入期間3年物、5年物で預入金額1,000万円以上のものまたは預入金額1,000万円未満の3年物、5年物単利型は中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 |
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計算方法 | ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 ・預入金額1,000万円未満の3年物、5年物複利型は付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算。 |
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必要書類 | ・相続により取得したことが確認できる書類 当庫預金の場合:相続依頼書等の写し 他行預金の場合:相続関係書類、計算書等の写し |
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税 金 | ・令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) | |
手数料 | ――― | |
付加できる特約事項 | ・「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・マル優の取扱いができます。(ただし、大口定期は除きます。) |
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中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 ・金利情勢により、中途解約利率算式のうち再調達金利方式で計算することがあり、その場合、利息が付かないことがあります。 |
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金利情報の入手方法 | ・金利はこちらをご覧ください。 | |
苦情処理措置・紛争解決措置 | ・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい ・紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。 |
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その他参考となる事項 | ・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。 |
※ この商品は、預金保険制度の付保対象預金です。
※ 中途解約された場合は、当初預入日から解約時まで当金庫所定の中途解約利率を適用します。
※ 中途解約された場合は、当初預入日から解約時まで当金庫所定の中途解約利率を適用します。