商品概要
平成30年9月3日現在
商品名 | ・自由金利型定期預金〈M型〉[単利型] 預入金額300万円未満…スーパー定期 預入金額300万円以上…スーパー定期300 |
|
---|---|---|
販売対象 | ・法人および個人の方 | |
期 間 | [単利型] ・定 型 方 式…1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年、10年 ・満期日指定方式…1ヵ月超5年未満 ・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
|
預入 | 預入方法 | ・一括預入 |
預入金額 | ・スーパー定期 …1,000円以上300万円未満 ・スーパー定期300…300万円以上 |
|
預入単位 | ・1円単位 | |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します。 | |
利息 | 適用金利 | ・固定金利 ・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。 ・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法(頻度) | [単利型] ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日 までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割 して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその 中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 |
|
計算方法 | ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 | |
税 金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます) ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人は総合課税となります |
|
手数料 | ――― | |
付加できる特約事項 | ・個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・個人のものはマル優の取扱いができます。 |
|
中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息との差額を清算します。 |
|
金利情報の入手方法 | ・金利はこちらをご覧ください。 | |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい 紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。 |
|
その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。 |
平成30年9月3日現在
商品名 | ・自由金利型定期預金〈M型〉[複利型] 預入金額300万円未満…スーパー定期 預入金額300万円以上…スーパー定期300 |
|
---|---|---|
販売対象 | ・個人の方 | |
期 間 | [複利型] ・定 型 方 式…3年、4年、5年、10年 ・満期日指定方式…3年超5年未満 ・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
|
預入 | 預入方法 | ・一括預入 |
預入金額 | ・スーパー定期 …1,000円以上300万円未満 ・スーパー定期300…300万円以上 |
|
預入単位 | ・1円単位 | |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します。 | |
利息 | 適用金利 | ・固定金利 ・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。 ・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法(頻度) | [複利型] ・満期日以後に一括して支払います。 |
|
計算方法 | ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヶ月毎の複利計算 | |
税 金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
|
手数料 | ――― | |
付加できる特約事項 | ・個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・個人のものはマル優の取扱いができます。 |
|
中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息との差額を清算します。 |
|
金利情報の入手方法 | ・金利はこちらをご覧ください。 | |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい 紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。 |
|
その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。 |