ペイオフとは何ですか?

ペイオフとは、預金などの払戻保証額を元本1,000万円とその利息までとする措置のことです。逆に言えば、万が一、金融機関が破綻した場合、元本1,000万円を超える預金の一部がカットされることがあります。

預金保険制度はどのような制度ですか?

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。 日本の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

預金保険制度の対象となる金融機関はどこですか?

帯広しんきんを始め、次の金融機関が対象になります。
・ 銀行(日本国内に本店のあるもの)
・ 信用金庫
・ 信用組合
・ 労働金庫
・ 信金中央金庫
・ 全国信用協同組合連合会
・ 労働金庫連合会

  • 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外。農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入。証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入。

預金等の保護の範囲はどうなっていますか?

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等の額は、平成17年4月以降、保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額であり(恒久措置)、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。 預保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

預金保険の
対象預金等
当座預金
利息がつかない等の3要件を満たす預金(注1)は全額保護(恒久措置)
普通預金
別段預金 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされることがあります)
定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
対象外
預金等
外貨預金
譲渡性預金
ヒット等
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされることがあります)
  • 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
  • 当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。
  • 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
    帯広しんきんの「決済用普通預金(無利息型)」は「決済用預金」です。

決済用預金とは何ですか?

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす預金をいいます。「決済用預金」は預金保険で全額保護の対象になります。 具体的には、「当座預金」と「利息のつかない普通預金」は「決済用預金」の対象となり、利息のつく普通預金は全額保護の対象から外れることになります。